療育について

受給者証とは

療育を受けるには「受給者証」が必要です。
「受給者証」があることによって本来高い金額がかかる療育サービスを公の扶助によって安価な料金でうけることができます。
「受給者証」には「福祉サービス受給者証」と「日中一時支援受給者証」の二種類があります。

福祉サービス受給者証

通常「受給者証」というとこの「福祉サービス受給者証」を指します。
ほとんどの「保育園タイプ」「デイサービスタイプ」の療育機関で使用できます。

日中一時支援受給者証

「福祉サービス受給者証」があればほとんどの「保育園タイプ」「デイサービス」の療育機関に通えるため
あまり必要ではないと思います。
どこの療育機関にも空きがなく、通えなかった場合に、「日中一時支援受給者証」で通える療育機関を探す、という流れになるかと思います。

「受給者証」の取得には市役所の障害福祉課での手続きが必要です。
 担当の方が手続きの方法を教えてくれますので、まずはいろいろ聞いてみましょう。

 

実際の診断には「発達障がい専門」の小児科の診断が必要です。
「発達障がい専門」の小児科は少ないので、田川市近辺では「北九州療育センター」で診断することになりますが予約待ちが多く3、4ヶ月待ちになります。
ですので、その間に療育を見学しておくと良いと思います。
まだ受給者証がとれていなくてもどこの療育機関も快く見学させてくれます。
保健センターで臨床心理士さんと面談済みの方は臨床心理士さんの所見や紹介状でも受給者証の申請ができることがありますので障害福祉課の担当の方に聞いてみましょう。